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引越し時に原付を処分する方法

引越し時に原付を処分する方法

新生活のスタートや転勤などで引越しをする場合、大型家電や家具、乗り物など大きな荷物の処分を考える人も少なくないと思います。しかし、ものが大きくなると、それぞれ処分のルールがあるので、そのルールに従って処分することが必要です。
今回は特に、「原付(バイク)」を処分する方法についてご紹介したいと思います。

乗らない原付は処分が必要

まず押さえておきたいポイントとしては、引越しのするしないに関わらず、乗らない原付なら処分しておいた方が良いということです。

それは、所有している原付には税金(軽自動車税)か課せられるからです。もちろん乗らない原付に税金を支払っても保有しておきたい、という場合は別ですが……。
税金の支払いをなくすために原付を処分したいからといって、単に捨てたり壊したりすれば良いのではありません。原付を処分する際には、正式な処分の手続き(廃車手続き)が必要です。

原付の保有に対する税金は、年単位で課せられます。税金は4月1日時点での原付所有者を対象に1年分の課税が請求される仕組みとなっているので、原付を処分する際には3月31日までに手続きをしておきましょう。4月1日に原付を処分しても、その年度分の税金は必ず支払わなければいけないので注意が必要です。

原付の処分方法

原付を処分するには、以下のような方法があります。

自分で廃車処分をする

自分自身で原付を廃車処分する場合は、まずお住まいの役所に赴いて「廃車手続き」を行う必要があります。手続きには「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」「ナンバープレート」「標識交付証明書」「印鑑」「身分証明書」が必要になります。
「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」は役所で提供されており、インターネットからのダウンロードも可能です。「標識交付証明書」はナンバープレートと一緒に交付されるものですが、お住まいの自治体によっては発行されないところもあるようですので、ご自身の自治体でのルールを必ずご確認ください。

廃車手続きが完了したら、処分したい原付を回収業者などに依頼して処分します。また、自賠責保険の有効期間がまだ残っているようでしたら、その保険を解約する手続きも忘れないようにしましょう。解約することで保険料の払い戻しがある場合もあります。
なお、処分せずに友人・知人に原付を譲る際にも、廃車手続きが必要です。万が一廃車手続きをせずに原付を譲渡して、その原付が事故を起こした場合はあなたにトラブルが発生する可能性があります。

買取業者に依頼して廃車処分にする

廃車手続きを買取業者に依頼することも可能です。この場合手続き代行費用がかかりますが、ご自身で役所に行って手続きをし、回収業者を呼んで処分する、といった手間暇を考慮すると、買取業者に依頼するメリットは少なくないでしょう。
ただし、買取業者で原付の廃車処分を行った場合は、必ず自分自身が原付の所有者でなくなったことを書面等で確認するようにしましょう。また自賠責保険の解約は買取業者には依頼できないケースがほとんどですので、ご自身で手続きをすることを忘れないようにしましょう。

原付を処分するという場合には、今回ご紹介した内容をご参考にしていただき、きちんと処分をするようにしてください。

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