お役立ちコラム?column
友人にオートバイを譲渡する際の名義変更手続きの方法を役割別にチェックしよう!

高校や大学進学、卒業、引っ越し、乗り換え…そういったタイミングで自分のバイクを友達や知り合いに譲ることってありますよね。今まで大事に乗ってきた愛車を新たな持ち主に託す…。感動モノのストーリーが始まりそうな感じもしますが、オークションサイトなどを介したバイクの売買だけでなくこういった個人間のバイクの譲渡の場合でも、正式な手続きが必要となるのです。使わなくなったゲーム機を友達にあげる感覚で手続きをせずにバイクの譲渡を行ってしまうと、「違法」となってしまいます。
また、名義変更手続きは車両を受け取ってから15日以内に行わなければならないという決まりもあります。余裕をもって手続きを進められるよう、譲る人 (前所有者)は必要書類を揃えてから車両を引き渡し、譲り受ける人は速やかに手続きを済ませましょう。名義変更手続き完了前に新たな持ち主が事故を起こすなどして、責任の所在をめぐる思わぬトラブルを起こさないためにも、事前に両者間で譲渡手続きの流れを話し合っておくことが大切です。こちらの記事ではバイクの名義変更手続きにおいて、バイクを譲る人・譲り受ける人がそれぞれ行わなければいけないことについて解説します!
譲る人 (前所有者)
●用意するもの
- 譲渡証明書(前所有者の署名・捺印のあるもの)
- 廃車証明書(バイクの排気量が125cc以下のとき)
- 車検証(バイクの排気量が250cc以上のとき)
※車検証の住所が変更されている場合は、現在の住所表記のある書類を別途用意
※有効期限内の場合、自賠責保険証明書も用意
※管轄変更がある場合、ナンバープレート及びナンバープレート代・軽自動車届出済証返納届(前所有者の署名・捺印のあるもの)も用意
●やること
必要な書類などをそろえ、署名・捺印をして譲り受ける人(新所有者)に渡す。
※125cc以下のバイクを譲る場合は、現在車両が登録されている市町村の役場で廃車手続きも行う。
※125cc以上のバイクを譲る場合は、現在車両が登録されている市町村の役場での税止め手続きが必要。書類を持参or郵送で手続き完了。
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譲り受ける人(新所有者)
●用意するもの
125cc以下
- 譲る人 (前所有者)から受け取った書類
- 軽自動車税申告(報告)書および標識交付申請書
- 自身の身分証明書
- 自身の印鑑
125cc~250cc
- 譲る人 (前所有者)から受け取った書類
- 自身の印鑑
- 住民票(発行日から3か月以内のもの)
- 軽自動車税申告書
- 管轄変更なしの場合…軽二輪第1号様式の軽自動車届出済証記入申請書(記名捺印か署名済みのもの)
- 管轄変更ありの場合…軽自動車届出書
250cc以上
- 譲る人 (前所有者)から受け取った書類
- 自身の印鑑
- 住民票(発行日から3か月以内のもの)
- 軽自動車税申告書
- 手数料納付書
- 第1号様式の自動車検査証記入申請書(記名捺印か署名済みのもの)
●やること
譲る人 (前所有者)から上記の必要書類などを受け取り提出書類が揃ったら、定められた各施設に出向いて手続きを行う。場所は以下の通り
【125cc以下のバイク】譲り受ける人が住民登録をしている市区町村の役場内にある軽自動車税の関連窓口
【125cc以上のバイク】譲り受ける人が住民登録をしている住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
引っ越し前に譲渡手続きを終わらせよう!
バイクを譲渡する際の名義変更手続きについて、自分の役割や手続きまでの流れをしっかり理解できたでしょうか?また、バイクの排気量によって、譲る人は廃車手続きや税止め手続きなどといった追加の手続きを行わなければならない場合がありますので注意が必要です。特に引っ越しに際するお譲りの場合は、早めに動き出さないと引っ越しの作業にも影響を及ぼしてしまうことになりますので、下調べや書類の準備、譲渡の段取りなどを前もって行っておくことが必要不可欠となります。
世の中の決まりを守ることは、譲る人と譲り受ける人、双方の関係性を円満に築いていくことにもつながります。多少の手間を惜しまずに、お互いが責任をもってバイクの譲渡を行うようにしましょう!
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