要注意!こんなに有る50ccだけのルール
ちょっとした買い物や通勤通学にも便利な原付。「普通自動車免許」を保有していれば、新たに免許を取得しなくても原付に乗ることができます…

ちょっとした買い物や通勤通学にも便利な原付。「普通自動車免許」を保有していれば、新たに免許を取得しなくても原付に乗ることができます。
また、原付免許は教習所に通う必要がなく、学科試験と合格後の実技講習を受講するだけでよいため、比較的取りやすい免許とも言えます。
バイクを気軽に楽しむことができる原付ですが、50㏄以下の原付だけの制限が多く存在します。
1. 原付の法定速度は時速30km/h
50㏄以下の原付は法律で最高速度が30km/hと定められています。
標識で定められた法定速度がそれ以上であっても、原付に乗っている以上は原則30km/hで走行しなければなりません。
2. 第一通行帯通行義務
道路に車両通行帯が複数ある場合、追い越しや右折をするとき以外はいちばん左側の第一通行帯を通行しなければなりません。
しかし直進したいのに第一通行帯が左折レーンになっているという場合は、直進レーンを走ってもよいとされています。
3. 二段階右折
青色の二段階右折の標識がある、もしくは片側3車線以上の交差点を右折する際に、50㏄以下の原付は二段階右折で交差点を右折しなければいけません。場所によっては赤色の二段階右折禁止の標識が設置されているところもあるので、注意が必要です。
4. 二人乗り禁止
50cc以下の原付一種は法律で乗車定員1名と定められているため、二人乗りはできません。
原付二種の場合は免許取得後1年以上が過ぎれば二人乗り、いわゆるタンデム走行ができます。
原付といっても…
スクーター以外の50ccでもルールは同じで、気軽に乗れる分厳しいルールがあるのです。
しかし同じ原付でも排気量が51cc~125ccの原付二種は、最高速度の指定がない一般道を最高速度60km/hで走行することが認められており、交通ルールにも大きな違いがあります。同じ原付でも原付二種は小型二輪免許が必要となり、普通自動車免許で運転することはできません。しかし、小型二輪免許はAT限定だと最短2日で取得可能で、バイクとしての楽しみをまた一歩広げることができます。
原付二種に興味が湧いた!という方は、中古バイク情報サイトBBBを利用して新たな相棒を探してみるのもおすすめです。中古バイクだけでなく、各パーツやショップを検索することもできますよ!