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引っ越したときにバイクや自動車は車庫証明って必要なの?

これから引っ越しを検討している人のなかには、引っ越しに伴うバイクや自動車の車庫証明について知りたい人もいるでしょう。車庫証明は法律で義務づけられているため、自分には関係ないとスルーしていると後で困ってしまうかもしれません。そこで、この記事では車庫証明が必要な人や、車庫証明を取得するために必要な書類や流れなどを解説していきます。

バイクに車庫証明は必要?

結論からいって、バイクの場合、車庫証明は必要ありません。車検は、バイクであっても排気量によっては義務化されていますが、車庫証明の場合は所持しているバイクの排気量に関わらず不要と覚えておきましょう。ただし、自動車には必ず必要な書類であるため、自動車を所有している場合には注意が必要です。ちなみに、車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。名前の通り、自動車を保管する場所、つまり、所持している自動車に対して車庫や駐車場があることを証明するための書類なのです。

車庫証明の取得は、「保管場所法」という、国が定めた法律に基づいて義務化されています。そのため、届け出なかった場合には10万円以下の罰金が課せられる可能性があるので、注意しましょう。引っ越しによって保管場所が変わったときをはじめとして、新しい車を購入したときや、駐車場を変えたときなどにも手続きが必要になります。なお、保管場所がないからといって道路を車庫変わりにする行為は、3点減点に加えて3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金の対象になる恐れがあります。引っ越す際には、かならず駐車場を確保してから車を移動させるようにしましょう。

こうした手続きを、面倒に感じる人は多いかもしれません。ですが、この法律ができる前は、悪質な長時間の路上駐車や道路の私物化によって悪影響を受ける人がたくさんいたのです。車庫証明の目的は、自動車の駐車に関する規制を強化することで、道路使用の適正化、道路における危険の防止および道路交通の円滑化を図ることです。かみ砕いていえば、この法律があるおかげで道路を駐車場のように使う人がいなくなり、それによって渋滞したり、通行止めになったりという状況が改善しているといえるでしょう。

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ちなみに、車庫証明を取得するためには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。条件は、「自宅から保管場所までの距離が、直進にして2キロメートルを超えないこと」、「道路からの出入りが支障なくできること」、「保管場所から自動車がはみ出さないこと」、そして最後に、「自動車の所有者に、保管場所の使用権限が認められること」です。車庫証明を取る前に、これらの項目を満たしているかどうか、あらかじめチェックしておくといいでしょう。

車庫証明を取る流れを知ろう!

車庫証明の申請ができるのは、保管場所の地域を管轄している警察署の交通課です。たとえ最寄りに警察署があっても、管轄の地域が違っている場合は手続きができないので注意しましょう。車庫証明の取得は、住所が変わってから15日以内に行うのが基本です。申請するにあたって、まずは必要な書類を準備する必要があります。必要書類は、基本的には「自動車保管場所証明申請書」、「保管場所標章交付申請書」、「自認書または保管場所使用承諾書」、「保管場所の所在図・配置図」の4つです。ただし、都道府県によっては必要書類に違いがあるため、ホームページなどで事前に確認しておくといいでしょう。書類のフォーマットも地域によって異なるため、申請書はなるべく管轄地域で用意されているものを使用しましょう。

ちなみに、保管場所標章交付申請書というのは、「保管場所標章」という、自動車に表示しなければならない円形のステッカーを交付してもらうための書類です。保管場所使用承諾書は、駐車場を借りている場合に必要になります。または、賃貸契約書を添付することで代用できる可能性もあるため、心配であれば問い合わせてみるといいでしょう。一方で、自宅敷地内を車庫として使用している場合には、保管場所使用承諾書の代わりに自認書と呼ばれる、自身で記入・捺印する書類が必要になります。これらの書類は管轄の警察署で入手、もしくはホームページからもダウンロードできます。なお、これらの書類を正確に記入するにあたって、車検証のコピーや住民票があるとスムーズです。なんらかの事情があって本人が行けない場合は、委任状も用意しておくといいでしょう。委任状があれば、本人に代わって代理人が書類に記入できるほか、あらかじめ本人が記入した書類に不備が見つかった場合でも、本人の訂正印や署名なしに書類の訂正を行うことが可能です。委任状がなくても手続きは可能ですが、万が一に備えて作成しておくと安心でしょう。

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注意が必要なのは、警察署で行える手続きは「保管場所の変更」であるという点です。住所の変更するためには、新住所を管轄している陸運局で変更手続きをする必要があるため、注意しましょう。陸運局では、車庫証明、車検証の住所変更手続きができ、こちらも住所が変わってから15日以内が変更期限とされています。なお、車検証の住所変更手続きには、新しい保管場所の車庫証明が必要になるため、取得や変更の順番を間違えないようにしましょう。

車庫証明には有効期限がある!

車庫証明には有効期限があり、その期間はおおむね1カ月以内です。おおむね、なので厳密ではありませんが、担当者によって有効・無効の判断が異なるため注意が必要です。車の住所変更やナンバーの変更期限は住所変更から15日以内とされていますから、その間に陸運局での住所変更、ナンバー変更までを済ませる必要があります。ちなみに、ナンバー変更が必要なのは、引っ越しなどによって都道府県が変わったり、管轄の陸運局が変更になったりした場合です。車庫証明は即日発行できる書類ではなく、申請後1週間程度かかる場合もあります。変更期限を過ぎても変更は可能ですが、場合によっては罰金が課せられる可能性もあるので、なるべく期限内に行うようにしましょう。なお、車庫証明の有効期限が切れて無効と判断された場合は、警察署で再取得しなければいけません。

陸運局で車庫証明を変更するときに必要な書類

普通車で、所有者と使用者が同一名義の場合、車庫証明変更時には以下の書類が必要となります。まず、「自動車保管場所証明書」、つまり、警察署で交付された「車庫証明」です。そのほか、「車検証」、「新住所に変更済みの住民票」、「自動車納税申告書」、「申請書」、「手数料納付書」などの書類を用意する必要があります。これらの書類のうち、事前の準備が必要なのは車庫証明と住民票の2つです。住民票に関しては、有効期限が発行から3カ月以内なので注意しましょう。それ以外の書類は、当日陸運局で入手することができます。また、手続きには、「検査登録印紙代」、「車検証紙代」、「ナンバープレート代」などの費用がかかるため、現金も用意しておきましょう。かかる金額は、地域や希望するナンバーによっても異なるため、多めに用意するか、事前に問い合わせておくと安心です。所要時間は混雑状況にもよりますが、スムーズにいけば1時間程度で手続きが終わるでしょう。

引っ越しのときは忘れずに車庫証明を取ろう!

引っ越しには、さまざまな手続きが伴います。いずれも変更期限などがあるため、引っ越した後に必要な手続きに気付いて慌てないよう、事前に整理しておきましょう。特に、自動車を所持している場合は、警察署や陸運局での車庫証明の手続きを忘れてはいけません。本人が手続きを行えない場合は、第三者に代理を依頼することも可能なので、忘れずに期限内に手続きを行いましょう。

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