お役立ちコラム?column

バイクでも希望ナンバーを 準備編

オートバイでも希望ナンバーが取れるのか?

クルマ(四輪車)のように“オートバイにも希望する番号のナンバープレートが取得できたらいいな〜”と思ったことがあるオートバイオーナーはたくさんいるのではないでしょうか。しかし、残念ながら現時点でオートバイの希望番号を受け付けてくれるシステムは存在していないため、希望する番号のナンバープレートの交付は、基本的にはできないのです。

ゾロ目ナンバー(写真はあくまでイメージです)

そのため、町中などでいい語呂合わせの番号や愛車の排気量、自分が欲しかった番号などの数字のナンバープレートを見かけてしまうと、ついつい羨望の眼差しで見てしまうライダーも多いのではないでしょうか。それと同時に思うことが「どうやって、あの“数字”を手に入れたんだろう?」という素朴な疑問。もちろん、偶然に取れてしまった場合もあるのでしょうけど…。

八重洲出版の「別冊 オールドタイマー」誌でカタナの連載をさせていただいた時には、年老いても楽に乗れるようにと、足周りなどいろいろな改良を加えた(笑)

そこで、なんとかして自分の好きな数字のナンバープレートを取得してみたいと思い、無い智恵を絞って“自分が欲しい数字のナンバープレートの取得”にチャレンジしてみることにしました! 幸いにも(?)、引っ越してから数年間(と言っても5年以上…)も前居住地の管轄地ナンバーのままで登録されているバイクがあるんです。本当であれば、引っ越し手続きを行ったらすぐに新住所の管轄となるナンバーに変更しなければならいのですが、諸事情が重なり今まで変更できずにいたのです(言い訳…)。その車両は車検が必要な排気量1100ccのものです。そして、“自分が欲しい数字のナンバープレートの取得”チャレンジをしようとした時、数年間もの間、ナンバー変更を行わなかったツケが、移転登録する際に回ってくることになるとはこの時はまったく気付いていませんでした…。

移転登録(ナンバー変更)に必要となる書類とは?

かつてのナンバーの管轄から異なる管轄に移る時に行う移転登録の手続きの名称は、正式には“記載変更”となります。これは、車検証の中にある“所有者の住所”などの記載事項が変更になるということだからです。この手続きには基本的に下のような書類が必要となります。

  • 住民票(現住所)※3ヶ月以内に発行されたもの
  • 車検証
  • ナンバープレート
  • 申請書(第1号様式)※陸運事務所でもらいます
  • 手数料納付書 ※陸運事務所でもらいます
  • 申請書(第3号様式) ※陸運事務所でもらいます
  • 軽自動車税申告書 ※陸運事務所でもらいます

住民票は現住所のもので、発行されてから3ヶ月以内のものが必要となりますので注意が必要です。この住民票の中に、車検証に記載されている住所と同じ住所の記載(前住所として)があれば、この住民票が有効となるのですが、車検証の住所から数回引っ越している場合には、さらに戸籍の附票も必要となりおます。なぜなら、車検証に記されている住所から現住所までがつながっていなければならないからだそうです。

数年間もの間ナンバー変更を行わなかったツケが

ここで、大問題が起きたのです! 車検証の住所から現住所に引っ越すまでに、自分は途中でもう1回引っ越していたのです。この場合、普通は戸籍の附票を貰えば大丈夫だとタカをくくっていたのですが、普通ではなかったのです…。実は、この戸籍の附票にはトラップ(?)があって、役所では5年以上前の戸籍の附票のデータを削除することがあるのです!! ということは、車検証の住所と現住所までがつながらない…。このままでは移転登録することができない、ということになる。。。ということは、“自分が欲しい数字のナンバープレートの取得”チャレンジさえできなくなる。。。困った。。。。。。

そこで、戸籍の附票を発行してもらった役所の窓口の担当者に事情を話して、5年前の情報をなんとかして拾い出せないかといろいろな方法で検索していただいた(よう)ですが、やはりどうしても5年以上前の移転先住所は出て来なかったのです。。。そのとき、他の窓口の担当者から神のようなありがたい助言をいただいたのです! “陸運事務所に行って事情を話せば、(戸籍の附票以外の)他の方法もあるみたいですよ”とおっしゃってくれたのです(この担当者はベテランさんのようで、このようなパターンの事例を何度も経験しているのかもしれません…)。すぐに管轄の陸運事務所に行き、“戸籍の附票を発行してもらったが車検証の住所にたどり着かない”旨の事情を話したところ、さらっと1枚の誓約書を手渡してくれました。それには、 「この度、上記車両を○○○○(今回の場合は“記載変更”と記入する)するため必要書類を取り揃えましたが、住所移転の都度、変更手続きをすべきところ、それを怠っていたため、住所移転を証明する住民票(除票)、戸籍の附票が役所の保存期間である5年を経過したものについては提出できません。登録時からの住所の移動は下記のとおり相違ありませんので、今回の申請を受理願います。なお、今後住所等の変更をした場合は、所定の手続きを速やかに行うことを誓約致します。」 と記されており、筆者のような不届きものが過去にもいたということがわかる…。

“戸籍の附票”の中に記載されなかった転居歴を申請するときに、嘘偽りのないことを宣言する誓約書。と、同時にこのような誓約書を書かなくてはいけなくなったことの反省を書いたもの。。。
申請書フォーマット(PDF)

今までつけていた想い出深いナンバープレートを持ち帰らせてもらいための理由書。理由付けをかっこよくしようと考えていたら、窓口の担当者に「“記念のため”でいいですよ」とアドバイスをいただき、そのまま素直に書いた(笑)車両番号標未処分理由書(PDF)

すぐさま自宅に戻り、かつての公共料金や家賃支払い日時を確認しながら、誓約書の「住所の異動の経過」という項目に、かつて居住していた住所と居住期間を記入し、車検証の住所と現住所がつながる書類がようやく完成した。
その誓約書を改めて見直すと、その中に書かれていた「…住所移転の都度、変更手続きをすべきところ、それを怠っていたため…」という文言が心に染みる。。。猛省しました。。。

ナンバープレートの持ち帰り(記念所蔵)にチャレンジ

それと、、、
今回の記載事項変更と同時に、今まで出来なかった事をひとつ実行してみました。それは、ナンバープレートの持ち帰り! クルマの廃車(一時抹消登録)の時などに可能となっているもので、今まで使っていたナンバープレーに愛着があって、クルマを手放してしまってもせめて愛着のあるナンバープレートだけでも手元に残しておきたいというオーナーが行っていることです。しかし、小型二輪でこのような制度があるということの記載が見つけらなかったため、ダメ元で管轄の陸運事務所に問い合わせたところ、時間はかかった(恐らく、内部でもあまり認知されていなかったのか、と推測されます…)のですが小型二輪でもクルマ同様にナンバープレートのお持ち帰りが出来るようになったそうです! ただし、クルマと同じくナンバープレート内に40mm以上の大きさの穴を明けることが必須条件となっています(この処置は、恐らくナンバープレートを悪用されないためだと思われます)。この穴は、陸運事務所で明けてもらえますので穴明け工具を持っていなくても問題ありません。ナンバープレートの左上に貼ってある車検ステッカーの場所に、穴をあけてもらって車検ステッカーを再び貼り直せば、キズ(40mmの穴)はあまり目立たずにガレージに違和感なく展示できそうです(くれぐれも、悪用は禁止!)。

なんだかんだありましたが、ようやく記載事項変更ができるようになりました。必要書類が増えてしまいましたので、改めて今回必要となった書類等は下のようになりました。

  • 住民票(現住所)※3ヶ月以内に発行されたもの
  • 車検証
  • ナンバープレート
  • 申請書(第1号様式)※陸運事務所でもらいます
  • 手数料納付書 ※陸運事務所でもらいます
  • 申請書(第3号様式) ※陸運事務所でもらいます
  • 軽自動車税申告書 ※陸運事務所でもらいます
  • ※以下、追加書類です
  • 戸籍の附票
  • 誓約書※参考PDF
  • 車両番号標未処分理由書(ナンバープレート持ち帰り理由書)※参考PDF

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ナンバー取得の準備は整った。
次回は実際に希望ナンバーを取得する、方法を公開します。
バイクでも希望ナンバーを 完結編

バイクでも希望ナンバーを 準備編